住まいの税金【印紙税】

住まいの税金【印紙税】

住宅を購入する場合や建築する場合、リフォームする場合に契約を交わす時や住宅ローンを利用するときに「印紙税」という税金がかかります。

今回は「印紙税」についてご紹介します。

印紙税とは?

印紙税は、印紙税法によって定められている課税文書に対して課税される税金です。
掲げられている課税文書は20種類あり、なじみのあるものとしては一定額以上の代金を支払ったときの領収書が課税文書のひとつです。

住宅に関する取引では、購入時に取り交わす「不動産売買契約書」や注文住宅を建てる際に建築会社と取り交わす「建築工事請負契約書」が課税文書となります。
また、住宅ローンを利用した場合には、借りる際に金融機関と取り交わす「金銭消費貸借契約」も課税文書となっています。

したがって、住宅ローンを利用した住宅の購入する際には「不動産売買契約書」と「金銭消費貸借契約」をそれぞれ取り交わす際に印紙税を納付することになります。

納付方法

印紙税は、課税文書に収入印紙を貼付して消印することによって納付したことになります。

注意が必要なのは、収入印紙を契約書などに貼っただけでは納付したことになりません。
あくまでも、収入印紙をほかでは使えなくするために消印をすることが必要です。

「不動産売買契約書」や「建築工事請負契約書」、「金銭消費貸借契約」では、消印は契約書に使用した印鑑で割印をすることが一般的となっています。
また印鑑ではなく、消すことのできないボールペンなどで収入印紙の紙面と契約書などにまたがるように署名することでも消印することもできます。

納付すべき税金は

印紙税については、課税文書の種類や文書に記載された金額に応じて税額が決定されます。
また、課税文書に応じて非課税となる条件も異なっています。

今回は、住宅ローンを利用して3,000万円の住宅を購入した場合における「不動産売買契約書」と「金銭消費貸借契約」のそれぞれの印紙税について確認してみましょう。

下記の表は印紙税額一覧表から抜粋したものです。

・不動産などの譲渡に関する契約書及び消費貸借に関する契約書の印紙税額

契約金額本則軽減※
100万円超500万円以下2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超1億円以下60,000円30,000円
1億円超5億円以下100,000円60,000円

※不動産の譲渡に関する契約書のうち、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されたものについては軽減措置が設けられています。

「不動産売買契約書」については、軽減措置が設けられているため契約金額3,000万円の契約書は10,000円の印紙税が課されます。

一方「金銭消費貸借契約」については、軽減措置が設けられていないため本則の税額となります。
契約金額3,000万円の契約書は20,000円の印紙税が課されます。

なお、住宅を建築する際に取り交わす「建築工事請負契約書」については、上記の税額とは異なり「請負に関する契約書」という課税文書の区分で税額が決定されます。

下記の表に一部を抜粋しております。

たとえば、3,000万円の工事について契約を交わした場合「建築工事請負契約書」に課される印紙税は、軽減措置が設けられているため10,000円となります。

・請負に関する契約書の印紙税額

契約金額本則軽減※
200万円超300万円以下1,000円500円
300万円超500万円以下2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超1億円以下60,000円30,000円
1億円超5億円以下100,000円60,000円

※建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る、平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものについては、軽減措置が設けられています。

まとめ

課税文書となる契約書の記載金額によっては、印紙税は高額となります。

不動産を購入する場合は、物件の売買金額だけでなく住宅ローンも高額となるため、契約書を取り交わす際に必要となる印紙代は高額となります。

あらかじめ金額に応じた収入印紙を購入できるよう準備しておくといいでしょう。
不明点などがあれば、事前に問い合わせることも大切です。

住まいの税金【印紙税】

住宅を購入する場合や建築する場合、リフォームする場合に契約を交わす時や住宅ローンを利用するときに「印紙税」という税金がかかります。

今回は「印紙税」についてご紹介します。

印紙税とは?

印紙税は、印紙税法によって定められている課税文書に対して課税される税金です。
掲げられている課税文書は20種類あり、なじみのあるものとしては一定額以上の代金を支払ったときの領収書が課税文書のひとつです。

住宅に関する取引では、購入時に取り交わす「不動産売買契約書」や注文住宅を建てる際に建築会社と取り交わす「建築工事請負契約書」が課税文書となります。
また、住宅ローンを利用した場合には、借りる際に金融機関と取り交わす「金銭消費貸借契約」も課税文書となっています。

したがって、住宅ローンを利用した住宅の購入する際には「不動産売買契約書」と「金銭消費貸借契約」をそれぞれ取り交わす際に印紙税を納付することになります。

納付方法

印紙税は、課税文書に収入印紙を貼付して消印することによって納付したことになります。

注意が必要なのは、収入印紙を契約書などに貼っただけでは納付したことになりません。
あくまでも、収入印紙をほかでは使えなくするために消印をすることが必要です。

「不動産売買契約書」や「建築工事請負契約書」、「金銭消費貸借契約」では、消印は契約書に使用した印鑑で割印をすることが一般的となっています。
また印鑑ではなく、消すことのできないボールペンなどで収入印紙の紙面と契約書などにまたがるように署名することでも消印することもできます。

納付すべき税金は

印紙税については、課税文書の種類や文書に記載された金額に応じて税額が決定されます。
また、課税文書に応じて非課税となる条件も異なっています。

今回は、住宅ローンを利用して3,000万円の住宅を購入した場合における「不動産売買契約書」と「金銭消費貸借契約」のそれぞれの印紙税について確認してみましょう。

下記の表は印紙税額一覧表から抜粋したものです。

・不動産などの譲渡に関する契約書及び消費貸借に関する契約書の印紙税額

契約金額本則軽減※
100万円超500万円以下2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超1億円以下6万円3万円
1億円超5億円以下10万円6万円

※不動産の譲渡に関する契約書のうち、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されたものについては軽減措置が設けられています。

「不動産売買契約書」については、軽減措置が設けられているため契約金額3,000万円の契約書は10,000円の印紙税が課されます。

一方「金銭消費貸借契約」については、軽減措置が設けられていないため本則の税額となります。
契約金額3,000万円の契約書は20,000円の印紙税が課されます。

なお、住宅を建築する際に取り交わす「建築工事請負契約書」については、上記の税額とは異なり「請負に関する契約書」という課税文書の区分で税額が決定されます。

下記の表に一部を抜粋しております。

たとえば、3,000万円の工事について契約を交わした場合「建築工事請負契約書」に課される印紙税は、軽減措置が設けられているため10,000円となります。

・請負に関する契約書の印紙税額

契約金額本則軽減※
200万円超300万円以下1,000円500円
300万円超500万円以下2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超1億円以下6万円3万円
1億円超5億円以下10万円6万円

※建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る、平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものについては、軽減措置が設けられています。

まとめ

課税文書となる契約書の記載金額によっては、印紙税は高額となります。

不動産を購入する場合は、物件の売買金額だけでなく住宅ローンも高額となるため、契約書を取り交わす際に必要となる印紙代は高額となります。

あらかじめ金額に応じた収入印紙を購入できるよう準備しておくといいでしょう。
不明点などがあれば、事前に問い合わせることも大切です。