住まいの税金【不動産取得税】

住まいの税金【不動産取得税】

住まいに関する税金として「登録免許税」「固定資産税」をご紹介してきました。

今回は「不動産取得税」についてご紹介します。 不動産取得税はマイホームを手に入れたら後、一度納付しなければならない税金です。

住みはじめてから「納税通知書」が突然届くため、戸惑うことのないよう事前に知っておきましょう。

不動産取得税とは?

不動産(土地・建物)を取得した場合に、取得時に一度だけ課される税金が「不動産取得税」です。

たとえば、住宅とその敷地である土地を購入した時、取得後しばらくしてからお住まいの都道府県より「不動産取得税の納税通知書」が送付されてきます。 お手元に届いたら、同封の納付書で税金を納付することになります。

しかし、不動産取得税は少額とはいえない税額であり、引越し後の家計にとって負担となるはずです。

後ほど、軽減措置についてご紹介しますので是非参考にしてください。

納税義務者は

不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得等した方が納付すべき税金です。

なお取得等とは、売買に限らず建築(新築・増築・改築)や贈与、交換のことであり、その取得等については有償・無償、登記の有無にかかわらず課税されますのでご注意ください。

マイホームを購入・建築した場合には、その購入者又は建築主が購入・建築した住宅などに課税される不動産取得税を納付しなければなりません。

納付すべき税金は

取得等した方が納めるべき税金は、不動産の課税標準に税率4%を乗じて算出されます。 この際用いられる課税標準は、一般的に固定資産評価額を基に算出されるため、実際の購入価格や建築費用ではありません

なお、本来税率は4%ですが、令和6年3月31日までに取得した住宅及び宅地については税率が3%へ引き下げられています

また、宅地及び宅地と同様の取扱いを受ける土地については、令和6年3月31日までに取得した場合に、評価額を2分の1とする特例措置が適用されます。

課税標準が一定の金額を満たないときは、不動産取得税は課税されません

納付税額のまとめ

宅地・・・課税標準×1/2×3%

住宅・・・課税標準×3%

その他・・・課税標準×4%

免税点

土地・・・課税標準が10万円未満

家屋(新築・増築・改築)・・・課税標準が一戸23万円未満

家屋(売買など)・・・課税標準が一戸12万円未満

軽減措置

一定の要件を満たす住宅や住宅用の土地を取得した場合には、軽減措置の適用を受けることが出来ます。

住宅についての軽減

住宅については、新築住宅と中古住宅で要件が異なりますので注意が必要です。

【新築住宅の場合】

    • 要件
      • 床面積が50㎡以上240㎡以下のもの
    • 軽減額
      • 住宅の評価額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を控除
        長期優良住宅は平成21年6月4日から令和6年3月31日に取得したものに限る

【中古住宅の場合】

    • 要件
      • 以下の要件を満たすこと
        1. 床面積が50㎡以上240㎡以下
        2. 次のいずれかの要件を満たすこと
          1. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
          2. 昭和56年12月31日以前に新築されたもので、新耐震基準に適合していることが取得の日前2年以内に調査を行い証明されたもの
        3. 取得した住宅に取得者が居住すること
    • 軽減額
      • 取得した住宅の新築時期に応じた下記の額を、住宅の評価額から控除
        新築時期控除額
        平成9年4月1日〜1,200万円
        平成元年4月1日〜平成9年3月31日1,000万円
        昭和60年4月1日〜平成元年3月31日450万円
        昭和56年7月1日〜昭和60年3月31日420万円
        昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日350万円
        昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日230万円
        昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日150万円
        昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日100万円

住宅用の土地についての軽減

土地については「住宅についての軽減」の要件を満たす住宅の敷地の取得で、以下の要件のいずれかに該当する場合に軽減措置を受けることができます。

【要件】

    • 新築住宅の敷地
      • 敷地を取得してから3年以内に住宅が新築されたとき
        ※土地の取得者が住宅の新築の時まで引き続き所有している場合、または、住宅の新築が土地の取得者からその土地を直接譲り受けた者により行われる場合に限ります。
      • 敷地の取得者が敷地を取得した日の前1年以内に、その敷地の上に住宅を新築していたとき
      • 新築後1年以内の未使用の住宅と併せて、その敷地を取得したとき
      • 新築後1年以内を超えた未使用の住宅(平成10年4月1日以後新築のものに限ります。)を取得し、取得者が居住する場合で、次の要件を満たすとき
        • 敷地と未使用の新築住宅を同時に取得したとき
        • 敷地を取得して1年以内に未使用の新築住宅を取得したとき
        • 敷地を取得した日前1年以内に未使用の新築住宅を取得していたとき
    • 中古住宅の敷地
      • 敷地と中古住宅を同時に取得したとき
      • 敷地を取得してから1年以内に中古住宅を取得したとき
      • 敷地を取得した日前1年以内に中古住宅を取得していたとき

【軽減額】

    • 土地の取得に対する不動産取得税の税額から、下記の金額のいずれか多い金額が軽減されます
      • 45,000円
      • 敷地1㎡あたりの価格※ × 住宅の床面積の2倍(200㎡を限度) × 3%
        平成17年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した宅地については、1㎡あたりの価格が2分の1相当になります。

手続方法

軽減措置を受けるためには、都道府県税事務所に申告する必要があります。

申告していない場合、納税通知書に記載の税額は軽減措置適用前となりますので、納付税額の負担は大きくなります。

多くの都道府県では、不動産取得の日から60日以内に申告書を提出する必要があり、軽減措置の適用を受ける場合には申請を申告とあわせておこなうことが必要です。

しかし、入居後なにかと慌ただしいため、その申告・申請を忘れてしまうことが多いでしょう。

軽減措置適用前の納税通知書が届いた場合には、速やかに所轄の都道府県税事務所に問い合わせることが大切。

申告期限後であっても、一般的には軽減措置の適用を受けることができますが、必ず受けられるとは限りませんのでご注意ください

また、一時的に家計の負担となる方法ですが、納税通知書の税額を一度納付し、その後還付手続きを行う方法もあります。

法的に「還付請求権」として、還付を受けることができます。 5年で時効という注意点があり、その時効の起点となるのは“対象となる軽減措置の条件がそろった日”ですので、新築住宅であれば住宅が建った日となります。

還付の手続きについては、納付後に所轄の都道府県税事務所に問い合わせてみましょう。

必要書類

軽減措置の手続きを行うには、いくつかの書類を準備する必要があります。

基本的な書類は下記のとおりですが、住宅の登記状況や新築・中古によっては追加の書類が必要になります。

かならず、所轄の都道府県税事務所にご確認ください。

【基本書類】

    • 不動産取得税の減額・還付申請書
    • 不動産取得税納税通知書
    • 売買契約書
    • 登記事項証明書

まとめ

不動産取得税は、住宅など不動産を取得した時に課される税金です。

実際の購入費用などより、固定資産評価額は減ることが一般的ですが、大きな負担といえます。 しかし、軽減措置を適用することで税負担を減らすことができる場合があるので、制度を利用することが大切となってきます。

是非、記事を参考にしていただき制度を活用してください。

住まいの税金【不動産取得税】

住まいに関する税金として「登録免許税」「固定資産税」をご紹介してきました。

今回は「不動産取得税」についてご紹介します。 不動産取得税はマイホームを手に入れたら後、一度納付しなければならない税金です。

住みはじめてから「納税通知書」が突然届くため、戸惑うことのないよう事前に知っておきましょう。

不動産取得税とは?

不動産(土地・建物)を取得した場合に、取得時に一度だけ課される税金が「不動産取得税」です。

たとえば、住宅とその敷地である土地を購入した時、取得後しばらくしてからお住まいの都道府県より「不動産取得税の納税通知書」が送付されてきます。 お手元に届いたら、同封の納付書で税金を納付することになります。

しかし、不動産取得税は少額とはいえない税額であり、引越し後の家計にとって負担となるはずです。

後ほど、軽減措置についてご紹介しますので是非参考にしてください。

納税義務者は

不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得等した方が納付すべき税金です。

なお取得等とは、売買に限らず建築(新築・増築・改築)や贈与、交換のことであり、その取得等については有償・無償、登記の有無にかかわらず課税されますのでご注意ください。

マイホームを購入・建築した場合には、その購入者又は建築主が購入・建築した住宅などに課税される不動産取得税を納付しなければなりません。

納付すべき税金は

取得等した方が納めるべき税金は、不動産の課税標準に税率4%を乗じて算出されます。 この際用いられる課税標準は、一般的に固定資産評価額を基に算出されるため、実際の購入価格や建築費用ではありません

なお、本来税率は4%ですが、令和6年3月31日までに取得した住宅及び宅地については税率が3%へ引き下げられています

また、宅地及び宅地と同様の取扱いを受ける土地については、令和6年3月31日までに取得した場合に、評価額を2分の1とする特例措置が適用されます。

課税標準が一定の金額を満たないときは、不動産取得税は課税されません

納付税額のまとめ

宅地・・・課税標準×1/2×3%

住宅・・・課税標準×3%

その他・・・課税標準×4%

免税点

土地
・・・課税標準が10万円未満

家屋(新築・増築・改築)
・・・課税標準が一戸23万円未満

家屋(売買など)
・・・課税標準が一戸12万円未満

軽減措置

一定の要件を満たす住宅や住宅用の土地を取得した場合には、軽減措置の適用を受けることが出来ます。

住宅についての軽減

住宅については、新築住宅と中古住宅で要件が異なりますので注意が必要です。

【新築住宅の場合】

    • 要件
      • 床面積が50㎡以上240㎡以下のもの
    • 軽減額
      • 住宅の評価額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を控除
        長期優良住宅は平成21年6月4日から令和6年3月31日に取得したものに限る

【中古住宅の場合】

    • 要件
      • 以下の要件を満たすこと
        1. 床面積が50㎡以上240㎡以下
        2. 次のいずれかの要件を満たすこと
          1. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
          2. 昭和56年12月31日以前に新築されたもので、新耐震基準に適合していることが取得の日前2年以内に調査を行い証明されたもの
        3. 取得した住宅に取得者が居住すること
    • 軽減額
      • 取得した住宅の新築時期に応じた下記の額を、住宅の評価額から控除
        新築時期控除額
        平成9年4月1日〜1,200万円
        平成元年4月1日
        〜平成9年3月31日
        1,000万円
        昭和60年4月1日
        〜平成元年3月31日
        450万円
        昭和56年7月1日
        〜昭和60年3月31日
        420万円
        昭和51年1月1日
        〜昭和56年6月30日
        350万円
        昭和48年1月1日
        〜昭和50年12月31日
        230万円
        昭和39年1月1日
        〜昭和47年12月31日
        150万円
        昭和29年7月1日
        〜昭和38年12月31日
        100万円

住宅用の土地についての軽減

土地については「住宅についての軽減」の要件を満たす住宅の敷地の取得で、以下の要件のいずれかに該当する場合に軽減措置を受けることができます。

【要件】

    • 新築住宅の敷地
      • 敷地を取得してから3年以内に住宅が新築されたとき
        ※土地の取得者が住宅の新築の時まで引き続き所有している場合、または、住宅の新築が土地の取得者からその土地を直接譲り受けた者により行われる場合に限ります。
      • 敷地の取得者が敷地を取得した日の前1年以内に、その敷地の上に住宅を新築していたとき
      • 新築後1年以内の未使用の住宅と併せて、その敷地を取得したとき
      • 新築後1年以内を超えた未使用の住宅(平成10年4月1日以後新築のものに限ります。)を取得し、取得者が居住する場合で、次の要件を満たすとき
        • 敷地と未使用の新築住宅を同時に取得したとき
        • 敷地を取得して1年以内に未使用の新築住宅を取得したとき
        • 敷地を取得した日前1年以内に未使用の新築住宅を取得していたとき
    • 中古住宅の敷地
      • 敷地と中古住宅を同時に取得したとき
      • 敷地を取得してから1年以内に中古住宅を取得したとき
      • 敷地を取得した日前1年以内に中古住宅を取得していたとき

【軽減額】

    • 土地の取得に対する不動産取得税の税額から、下記の金額のいずれか多い金額が軽減されます
      • 45,000円
      • 敷地1㎡あたりの価格※ × 住宅の床面積の2倍(200㎡を限度) × 3%
        平成17年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した宅地については、1㎡あたりの価格が2分の1相当になります。

手続方法

軽減措置を受けるためには、都道府県税事務所に申告する必要があります。

申告していない場合、納税通知書に記載の税額は軽減措置適用前となりますので、納付税額の負担は大きくなります。

多くの都道府県では、不動産取得の日から60日以内に申告書を提出する必要があり、軽減措置の適用を受ける場合には申請を申告とあわせておこなうことが必要です。

しかし、入居後なにかと慌ただしいため、その申告・申請を忘れてしまうことが多いでしょう。

軽減措置適用前の納税通知書が届いた場合には、速やかに所轄の都道府県税事務所に問い合わせることが大切。

申告期限後であっても、一般的には軽減措置の適用を受けることができますが、必ず受けられるとは限りませんのでご注意ください

また、一時的に家計の負担となる方法ですが、納税通知書の税額を一度納付し、その後還付手続きを行う方法もあります。

法的に「還付請求権」として、還付を受けることができます。 5年で時効という注意点があり、その時効の起点となるのは“対象となる軽減措置の条件がそろった日”ですので、新築住宅であれば住宅が建った日となります。

還付の手続きについては、納付後に所轄の都道府県税事務所に問い合わせてみましょう。

必要書類

軽減措置の手続きを行うには、いくつかの書類を準備する必要があります。

基本的な書類は下記のとおりですが、住宅の登記状況や新築・中古によっては追加の書類が必要になります。

かならず、所轄の都道府県税事務所にご確認ください。

【基本書類】

    • 不動産取得税の減額・還付申請書
    • 不動産取得税納税通知書
    • 売買契約書
    • 登記事項証明書

まとめ

不動産取得税は、住宅など不動産を取得した時に課される税金です。

実際の購入費用などより、固定資産評価額は減ることが一般的ですが、大きな負担といえます。 しかし、軽減措置を適用することで税負担を減らすことができる場合があるので、制度を利用することが大切となってきます。

是非、記事を参考にしていただき制度を活用してください。