住まいの税金「登録免許税」

住まいの税金「登録免許税」

住宅を取得するときにかかる税金に、不動産取得税や登録免許税、印紙税があります。

今回は登録免許税について軽減措置などを含めてご紹介します。

どんな税金?

登録免許税とは、不動産や船舶、航空機、会社、人の資格などについて登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されます。

登記や登録等を行うものが納税義務者となる税金です。

住宅を購入した場合や建築した場合において、その建物や土地の所有権を登記する必要がありますので、登記手続きの際に登録免許税を納付する必要があります。

なお、登記することによって、法務局にある登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示されます。 公示されることで、その不動産を私が所有していると対外的に示すことができます。

ちなみに、土地や中古住宅については自分が買う以前に別の持ち主が存在するため、持ち主(売主)から自分(買主)に所有権を移転する登記を行います。

建物を新築した場合や新築の建売住宅を購入した場合には、新たに所有権を設定した登記簿を作成し保存する登記となります。

また、住宅ローンを利用して購入・建築した場合にも登録免許税が課税されます。

住宅ローンを利用した場合、金融機関が抵当権を土地や建物に設定する登記が必要となるためです。

税額の計算方法

所有権に関する登記については、土地や建物の固定資産税評価額に税率を乗じて計算されます。

しかし、新築の建物で固定資産税評価額がまだ付けられていない場合には、法務局で認定した課税標準価格に税率を乗じることになります。

土地の所有権移転登記・・・2.0%

建物(住宅用家屋)を新築した場合の所有権保存登記・・・0.4%

中古住宅などの所有権移転登記・・・2.0%

登記の種類によって税率が異なってきます

なお、抵当権の設定登記については、住宅ローンの借入額に税率0.4%を乗じて計算されます。

登記の種類税額計算(本則)
土地の所有権移転登記固定資産税評価額×2.0%
住宅用家屋所有権保存登記(新築住宅)固定資産税評価額×0.4%
住宅用家屋所有権移転登記(中古住宅)固定資産税評価額×2.0%
抵当権設定登記(住宅ローン利用時)債権額(借入額)×0.4%

軽減措置

前述した税率は、本来の税率であり本則税率といわれます。

土地や住宅を購入・建築した際には軽減措置が受けられるため、引き下げられた税率によって課税される場合があります。

具体的な軽減措置をご紹介します。

土地の登記に関する軽減措置

土地の所有権移転登記は、2024年3月31日までに登記を行えば0.5%引き下げられ1.5%の税率で課税されます。

面積や住宅がたっているなどの要件はなくあくまでも期限までに登記された場合に適用されます。

建物の登記に関する軽減措置

新築建物の所有権保存登記は、本則税率0.4%から0.15%に、中古建物の所有権移転登記については、本則税率2.0%から0.3%に軽減されます。

なお、特定の住宅用家屋については前述の税率よりも軽減されます。

長期優良住宅の場合は、所有権保存登記が0.1%に、所有権移転登記がマンションの場合には0.1%、戸建ての場合には0.2%に軽減されます。

認定低炭素住宅の場合は、所有権保存登記と所有権移転登記ともに0.1%に軽減されます。

ただし、建物に関する軽減措置については、土地の場合と異なり、いくつかの適用要件があります

まず、自己の居住用住宅であることはもちろん、床面積が50㎡以上であること、そして新築または取得後1年以内に登記されたものであることが必要です。

中古住宅については、これらの要件に加えマンション等の耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること。 また、築年数がこれを超えている場合は、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであることが必要です。

ちなみに、住宅ローンを利用した際の抵当権設定登記については、建物の所有権保存登記及び所有権移転登記について軽減を受けた場合に、抵当権設定登記についても0.1%に引き下げられます

両者の軽減措置は、2024年3月31日までですのでご注意ください。

建物の種類登記の種類税率
新築住宅所有権保存登記0.15%
新築の長期優良住宅所有権保存登記0.1%
新築の認定低炭素住宅所有権保存登記0.1%
中古住宅所有権移転登記0.3%
未使用の長期優良住宅(戸建て)所有権移転登記0.2%
未使用の長期優良住宅(マンション)所有権移転登記0.1%
未使用の認定低炭素住宅所有権移転登記0.1%

住まいの税金「登録免許税」

住宅を取得するときにかかる税金に、不動産取得税や登録免許税、印紙税があります。

今回は登録免許税について軽減措置などを含めてご紹介します。

どんな税金?

登録免許税とは、不動産や船舶、航空機、会社、人の資格などについて登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されます。

登記や登録等を行うものが納税義務者となる税金です。

住宅を購入した場合や建築した場合において、その建物や土地の所有権を登記する必要がありますので、登記手続きの際に登録免許税を納付する必要があります。

なお、登記することによって、法務局にある登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示されます。 公示されることで、その不動産を私が所有していると対外的に示すことができます。

ちなみに、土地や中古住宅については自分が買う以前に別の持ち主が存在するため、持ち主(売主)から自分(買主)に所有権を移転する登記を行います。

建物を新築した場合や新築の建売住宅を購入した場合には、新たに所有権を設定した登記簿を作成し保存する登記となります。

また、住宅ローンを利用して購入・建築した場合にも登録免許税が課税されます。

住宅ローンを利用した場合、金融機関が抵当権を土地や建物に設定する登記が必要となるためです。

税額の計算方法

所有権に関する登記については、土地や建物の固定資産税評価額に税率を乗じて計算されます。

しかし、新築の建物で固定資産税評価額がまだ付けられていない場合には、法務局で認定した課税標準価格に税率を乗じることになります。

土地の所有権移転登記・・・2.0%

建物(住宅用家屋)を新築した場合の
所有権保存登記
・・・0.4%

中古住宅などの所有権移転登記・・・2.0%

登記の種類によって税率が異なってきます

なお、抵当権の設定登記については、住宅ローンの借入額に税率0.4%を乗じて計算されます。

登記の種類税額計算(本則)
土地の所有権移転登記固定資産税評価額×2.0%
住宅用家屋所有権保存登記
(新築住宅)
固定資産税評価額×0.4%
住宅用家屋所有権移転登記
(中古住宅)
固定資産税評価額×2.0%
抵当権設定登記
(住宅ローン利用時)
債権額(借入額)×0.4%

軽減措置

前述した税率は、本来の税率であり本則税率といわれます。

土地や住宅を購入・建築した際には軽減措置が受けられるため、引き下げられた税率によって課税される場合があります。

具体的な軽減措置をご紹介します。

土地の登記に関する軽減措置

土地の所有権移転登記は、2024年3月31日までに登記を行えば0.5%引き下げられ1.5%の税率で課税されます。

面積や住宅がたっているなどの要件はなくあくまでも期限までに登記された場合に適用されます。

建物の登記に関する軽減措置

新築建物の所有権保存登記は、本則税率0.4%から0.15%に、中古建物の所有権移転登記については、本則税率2.0%から0.3%に軽減されます。

なお、特定の住宅用家屋については前述の税率よりも軽減されます。

長期優良住宅の場合は、所有権保存登記が0.1%に、所有権移転登記がマンションの場合には0.1%、戸建ての場合には0.2%に軽減されます。

認定低炭素住宅の場合は、所有権保存登記と所有権移転登記ともに0.1%に軽減されます。

ただし、建物に関する軽減措置については、土地の場合と異なり、いくつかの適用要件があります

まず、自己の居住用住宅であることはもちろん、床面積が50㎡以上であること、そして新築または取得後1年以内に登記されたものであることが必要です。

中古住宅については、これらの要件に加えマンション等の耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること。 また、築年数がこれを超えている場合は、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであることが必要です。

ちなみに、住宅ローンを利用した際の抵当権設定登記については、建物の所有権保存登記及び所有権移転登記について軽減を受けた場合に、抵当権設定登記についても0.1%に引き下げられます

両者の軽減措置は、2024年3月31日までですのでご注意ください。

建物の種類登記の種類税率
新築住宅所有権
保存登記
0.15%
新築の長期優良住宅所有権
保存登記
0.1%
新築の認定低炭素住宅所有権
保存登記
0.1%
中古住宅

所有権
移転登記

0.3%
未使用の長期優良住宅
(戸建て)
所有権
移転登記
0.2%
未使用の長期優良住宅
(マンション)
所有権
移転登記
0.1%
未使用の認定低炭素住宅所有権
移転登記
0.1%