省エネ基準適合住宅の新築等に係る住宅ローン控除について※令和4年分
省エネ基準適合住宅の新築等に係る住宅ローン控除について※令和4年分
住宅ローン等により住宅の新築を購入・建築して、令和4年中に住みはじめたときには、確定申告をすることで住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができる場合があります。
今回は省エネ基準適合住宅の場合における、要件や控除額などをご案内します。
※省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級(断熱等級)4以上かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以上の住宅です。
概要
個人が住宅ローン等を利用して、省エネ基準適合住宅の新築または購入しし、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件のもと、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基にして計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することができる制度です。
まとめると、下記のようになります。
【対象者】
住宅ローンを利用して、省エネ基準適合住宅の新築または購入し、令和4年中に住みはじめた方
【条件】
一定の要件を満たす場合
【できること】
住みはじめた年分以後の各年分の所得税額から控除することができる ※控除額は住宅ローンの年末残高の合計額を基に算出
住宅ローン等
住宅の新築又は取得のために直接必要な借入金又は債務で、10年以上にわたり分割して返済又は割賦払いの方法で支払われるものが対象となります。
また、その住宅の敷地を取得するための借入金又は債務も含まれます。ただし、適用を受ける各年の12月31日に建物について控除の対象となる借入金又は債務がない場合は、敷地についての借入金又は債務を有していても、ないものとみなされます。
下記に借入金又は債務の一例をあげています。
- 銀行などの金融機関からの借入金(マイホームローンや住宅ローンなど)
- 住宅金融支援機構からの借入金(フラット35)
- 勤務先からの借入金(無利子又は0.2%未満の利率によるものを除く)
- 都市再生機構(UR都市機構)に対する債務
- 地方住宅供給公社に対する債務
- 建築業者に対する債務 など
なお、親族や知人からの借入金については、すべて対象となる借入金に該当しませんのでご注意ください。
適用要件
認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除を受ける場合には、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 省エネ基準適合住宅であること。
- 新築等をした日から6ヶ月以内に入居していること
- 令和4年12月31日まで引き続き住んでいること。
※死亡した場合には、同日まで引き続き住んでいたこと。 - a又はbのいずれかに該当すること。
- 住宅の床面積※1が50㎡以上であり、かつ床面積の1/2以上が専ら自己の居住の用に供していること。
- 令和4年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。
- 住宅の床面積※1が40㎡以上50㎡未満であり、かつ床面積が1/2以上が専ら自己の居住の用に供していること
- 令和4年分の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている住宅ローンによって取得していること。
- 2以上の住宅を所有していない、または所有している場合には主として居住している住宅であること。
- 入居した年及びその年の前2年・後3年以内において、譲渡所得の課税の特例等を受けている一定の場合※2に該当しないこと。
※1 床面積の判断基準は下記のとおりです
①登記簿に表示されている床面積により判断
②マンションの場合は共有部分を含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断
③店舗等併用住宅の場合、店舗等の部分も含めた建物全体の床面積で判断
④夫婦などで共有する住宅の場合、共有持分の床面積ではなく、ほかの人の共有持分の床面積を含めた建物全体の床面積で判断
※2 譲渡所得の課税の特例等を受けている一定の場合
住宅に入居した年及びその年の前2年において次の①から④のいずれかの譲渡所得の課税の特例を受けている場合又は住宅に入居した年の翌年以後3年以内において、入居した住宅及び敷地以外の一定の資産の譲渡について次の①から④のいずれかの譲渡所得の課税の特例を受けている場合をいいます。
① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除を除く。)
③ 特定の居住用財産の買い換え・交換をした場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の場合の譲渡所得の課税の特例
控除額の計算と控除期間
【控除額】
年末残高等※【上限4,000万円】 × 0.7%
※年末残高等は、下記のいずれか少ない金額をいいます
- 住宅ローン等の年末残高の合計額
- 住宅の請負金額又は売買金額
- 住宅の取得等に関し、補助金等の交付を受けている場合には、その補助金等の額を請負金額又は売買金額から控除します。
- 住宅の取得に際して住宅取得等資金の贈与を受け、住宅取得等資金の贈与の特例を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を請負金額又は売買金額から控除します。
【控除期間】
13年
必要書類
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、下記の書類を添付する必要があります。
- 金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
- 住宅の「登記事項証明書」【原本】
- 住宅の「工事請負契約書」又は「売買契約書」【写し】
- 土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合
- 土地の「登記事項証明書」【原本】
- 土地の「売買契約書」【写し】
- 補助金等の交付を受けた場合 国や市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類【原本】
- 住宅取得等資金贈与の特例の受けた場合 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類【写し】
- 省エネ基準適合住宅であることを証する次のいずれかの書類
- 建築士等の住宅省エネルギー性能証明書【原本】
- 登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書【写し】
確定申告
令和4年分の確定申告に関する相談や申告書の受付は、税務署で令和5年2月16日㈭から開始します。
ただし、医療費控除や住宅借入金等特別控除などの制度を利用して税金が戻ってくる場合(還付申告)に関しては、令和5年2月15日㈬以前に申告することが可能です。
確定申告についての相談などは、所轄の税務署又は税理士にお尋ねください。
国税庁のホームページでは、確定申告の特集ページが公開中。
確定申告書等作成コーナーやQ&Aなど様々な情報が掲載されています。
省エネ基準適合住宅の新築等に係る住宅ローン控除について※令和4年分
住宅ローン等により住宅の新築を購入・建築して、令和4年中に住みはじめたときには、確定申告をすることで住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができる場合があります。
今回は省エネ基準適合住宅の場合における、要件や控除額などをご案内します。
※省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級(断熱等級)4以上かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以上の住宅です。
概要
個人が住宅ローン等を利用して、省エネ基準適合住宅の新築または購入しし、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件のもと、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基にして計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することができる制度です。
まとめると、下記のようになります。
【対象者】
住宅ローンを利用して、省エネ基準適合住宅の新築または購入し、令和4年中に住みはじめた方
【条件】
一定の要件を満たす場合
【できること】
住みはじめた年分以後の各年分の所得税額から控除することができる ※控除額は住宅ローンの年末残高の合計額を基に算出
住宅ローン等
住宅の新築又は取得のために直接必要な借入金又は債務で、10年以上にわたり分割して返済又は割賦払いの方法で支払われるものが対象となります。
また、その住宅の敷地を取得するための借入金又は債務も含まれます。ただし、適用を受ける各年の12月31日に建物について控除の対象となる借入金又は債務がない場合は、敷地についての借入金又は債務を有していても、ないものとみなされます。
下記に借入金又は債務の一例をあげています。
- 銀行などの金融機関からの借入金(マイホームローンや住宅ローンなど)
- 住宅金融支援機構からの借入金(フラット35)
- 勤務先からの借入金(無利子又は0.2%未満の利率によるものを除く)
- 都市再生機構(UR都市機構)に対する債務
- 地方住宅供給公社に対する債務
- 建築業者に対する債務 など
なお、親族や知人からの借入金については、すべて対象となる借入金に該当しませんのでご注意ください。
適用要件
認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除を受ける場合には、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 省エネ基準適合住宅であること。
- 新築等をした日から6ヶ月以内に入居していること
- 令和4年12月31日まで引き続き住んでいること。
※死亡した場合には、同日まで引き続き住んでいたこと。 - a又はbのいずれかに該当すること。
- 住宅の床面積※1が50㎡以上であり、かつ床面積の1/2以上が専ら自己の居住の用に供していること。
- 令和4年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。
- 住宅の床面積※1が40㎡以上50㎡未満であり、かつ床面積が1/2以上が専ら自己の居住の用に供していること
- 令和4年分の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている住宅ローンによって取得していること。
- 2以上の住宅を所有していない、または所有している場合には主として居住している住宅であること。
- 入居した年及びその年の前2年・後3年以内において、譲渡所得の課税の特例等を受けている一定の場合※2に該当しないこと。
※1 床面積の判断基準は下記のとおりです
①登記簿に表示されている床面積により判断
②マンションの場合は共有部分を含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断
③店舗等併用住宅の場合、店舗等の部分も含めた建物全体の床面積で判断
④夫婦などで共有する住宅の場合、共有持分の床面積ではなく、ほかの人の共有持分の床面積を含めた建物全体の床面積で判断
※2 譲渡所得の課税の特例等を受けている一定の場合
住宅に入居した年及びその年の前2年において次の①から④のいずれかの譲渡所得の課税の特例を受けている場合又は住宅に入居した年の翌年以後3年以内において、入居した住宅及び敷地以外の一定の資産の譲渡について次の①から④のいずれかの譲渡所得の課税の特例を受けている場合をいいます。
① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除を除く。)
③ 特定の居住用財産の買い換え・交換をした場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買い換え・交換の場合の譲渡所得の課税の特例
控除額の計算と控除期間
【控除額】
年末残高等※【上限4,000万円】 × 0.7%
※年末残高等は、下記のいずれか少ない金額をいいます
- 住宅ローン等の年末残高の合計額
- 住宅の請負金額又は売買金額
- 住宅の取得等に関し、補助金等の交付を受けている場合には、その補助金等の額を請負金額又は売買金額から控除します。
- 住宅の取得に際して住宅取得等資金の贈与を受け、住宅取得等資金の贈与の特例を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を請負金額又は売買金額から控除します。
【控除期間】
13年
必要書類
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、下記の書類を添付する必要があります。
- 金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
- 住宅の「登記事項証明書」【原本】
- 住宅の「工事請負契約書」又は「売買契約書」【写し】
- 土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合
- 土地の「登記事項証明書」【原本】
- 土地の「売買契約書」【写し】
- 補助金等の交付を受けた場合 国や市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類【原本】
- 住宅取得等資金贈与の特例の受けた場合 贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類【写し】
- 省エネ基準適合住宅であることを証する次のいずれかの書類
- 建築士等の住宅省エネルギー性能証明書【原本】
- 登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書【写し】
確定申告
令和4年分の確定申告に関する相談や申告書の受付は、税務署で令和5年2月16日㈭から開始します。
ただし、医療費控除や住宅借入金等特別控除などの制度を利用して税金が戻ってくる場合(還付申告)に関しては、令和5年2月15日㈬以前に申告することが可能です。
確定申告についての相談などは、所轄の税務署又は税理士にお尋ねください。
国税庁のホームページでは、確定申告の特集ページが公開中。確定申告書等作成コーナーやQ&Aなど様々な情報が掲載されています。