「貸地」と「借地権」

「貸地」と「借地権」

土地を探していると「借地権」だけでなく「貸地」という言葉を目にするかもしれません。 この「貸地」は「借地権」となにが違うのでしょうか?

今回は「貸地」について、「借地権」との違いにふれながらご紹介します。

土地を借りる権利

「貸地」と「借地権」は、両者とも土地を借りる権利です。

土地を借りる際、“建物を建てたい” “駐車場に使用したい” “資材置き場に利用したい”など、様々な用途が考えられます。

それぞれの用途に応じて、「貸地」または「借地権」として、その契約形態が変わってきます

貸地と借地権の違い

“貸地”

「貸地」は、土地をそのままの状態で使用する権利です。 駐車場や資材置き場などに利用することができますが、一部例外を除き住宅など建物を建てることができません

また、「貸地」は民法の制限を受けるものであり、その契約形態は借地借家法によらない土地賃貸借契約となります。

“借地権”

一方「借地権」は、土地の上に建物を建て所有することを目的として土地を借りる権利です。 住宅や事務所など、土地の上に建てることができます

なお、「借地権」は借地借家法の制限を受け、その契約形態は借地権設定契約となります。

“違い”

「貸地」と「借地権」は、土地の上に建物を建てることができるかできないかの違いがあります。

それぞれ制限を受ける法律が異なるという点でも、両者に違いもあります。 そのため権利に対する影響に違いを生じさせます。

「借地権」は「貸地」と比べると圧倒的に強い権利といえます。 土地の使用権を長期間にわたり譲り渡すため、土地を自分の手元に戻しづらいです。

それに対して、「貸地」は「借地権」に比べると、比較的土地がいつでも自分の手元に戻りやすいといえます。

結果として、両者の賃料設定に大きな違いが生まれます。

「貸地」は、土地の広さなどに応じ地代が設定されます。 一方「借地権」は、一般的に土地の価格の5割前後を“権利金”として、契約時に貸主に支払うこととなり、加えて月々地代を支払います

まとめ

土地を借りる目的に応じて、探すべき土地が違うことをしっかりと理解する必要があります。

「貸地」については、建物を建てることはできませんが比較的スムーズに契約できるものが多いです。

一方「借地権」については、建物を建てることができますが、初期費用が多額になります。

住宅など建物を建てるための土地を見つけたいと思ったときは、ぜひ一度ご相談ください。

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