
住宅ローン控除延長特例※令和3年分
住宅ローン控除については、以前の記事でふれました。
住宅ローン控除は、通常住み始めた年以後10年間の各年分の所得税額から控除額を控除できます。
しかし、一定の要件を満たす場合には、控除期間が10年から13年に延長される特例を適用できることとなります。
今回の記事では、その特例を適用することができるケースをご紹介。
以下のケースのいずれかに該当し、一定の要件を満たした場合にかぎり特例の適用を受けることができます。
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- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、入居の時期が遅れた場合。
- 住宅の新築に係る請負契約又は住宅の購入に係る売買契約が一定の期間の間に締結されている場合。
それでは、それぞれの要件などを確認しましょう。
新型コロナウイルス感染症等の影響により、入居が遅れた場合
令和2年1月1日から12月31日の間に、住宅を新築又は購入した方でその住宅に係る対価の額に含まれる消費税等が10%の場合には、通常の10年である控除期間が13年に延長される特例が措置されています。この場合、その住宅への入居は令和2年12月31日が期限となります。
しかし、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響より、令和2年12月31日までの間に入居できなかった場合でも、次の要件を満たすときはこの特例の適用が受けることができます。
【適用要件】
- 通常の住宅ローン控除の適用要件をすべて満たしていること。
- その住宅へ令和3年12月31日までの間に入居していること。
- 次のいずれかの期限までに契約が締結されていること。
- 住宅を新築している場合・・・令和2年9月30日
- 新築住宅又は中古住宅の購入の場合・・・令和2年11月30日
【控除額】
- 1〜10年目
住宅ローン等の年末残高等の合計額【限度額4,000万円】✕1%
- 11〜13年目
次のいずれか少ない額が控除限度額
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- 住宅ローン等の年末残高等の合計額【限度額4,000万円】✕1%
- (住宅取得等対価の額¹ −消費税額)【上限4,000万円】✕2%÷3
¹ 住宅取得等対価の額は、補助金及び住宅取得資金の贈与の額を控除しないで計算した金額
【注意点】
※個人から住宅を購入した場合、一般的には購入価格に消費税等は課税されません。そのため、この制度の適用を受けることができませんのでご注意ください。
※通常の住宅ローン控除を受ける場合に必要となる書類のほか、入居時期に関する申告書兼証明書をあわせて提出する必要があります。
住宅の新築に係る請負契約又は住宅の購入に係る売買契約が一定の期間の間に締結されている場合
住宅の新築に係る請負契約又は新築住宅・中古住宅に係る売買契約が一定の期間内に締結されている場合には、通常の10年から控除期間が13年に延長される特例を適用することができます。
【適用要件】
- 通常の住宅ローン控除の適用要件をすべて満たしていること。
- 契約が以下の期間内に締結されていること。
- 住宅の新築の場合・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
- 新築住宅・中古住宅の購入の場合・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
- 住宅の新築に係る請負価格又は住宅の購入に係る売買価格に含まれる消費税等が税率10%であること。
※個人から住宅を購入した場合、一般的には購入価格に消費税等が課税されません。この場合は要件を満たさないため適用されないことにご注意ください。 - 令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居していること。
※新型コロナウイルス感染症の影響等は問いません。
【控除額】
- 1〜10年目
住宅ローン等の年末残高等の合計額【限度額4,000万円】✕1%
- 11〜13年目
次のいずれか少ない額が控除限度額
-
- 住宅ローン等の年末残高等の合計額【限度額4,000万円】✕1%
- (住宅取得等対価の額¹ −消費税額)【上限4,000万円】✕2%÷3
¹ 住宅取得等対価の額は、補助金及び住宅取得資金の贈与の額を控除しないで計算した金額
面積要件の緩和
上記の特例については、面積要件について緩和されました。
通常のローン控除をはじめ、住宅の床面積は50平方メートル以上であることが要件でした。
しかし、上記「住宅の新築に係る請負契約又は住宅の購入に係る売買契約が一定の期間の間に締結されている場合」の特例に限りますが、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても適用できるようになりました。
ただし、その場合注意が必要となるのが所得要件です。
住宅ローン控除の適用を受ける場合には、その年分の合計所得金額が3,000万円以下である必要がありました。
今回の面積要件緩和については、所得要件が厳しくなり、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅について適用を受ける場合には、その年分の合計所得金額は1,000万円以下である必要があります。
面積要件の緩和のみ注視せず、厳しくなった所得要件についても注意する必要があります。
【住宅を新築又は購入した場合のまとめ】
契約日 |
新築の建築:R2.10/1-R3.9/30 住宅の購入:R2.12/1-R3.11/30 |
左記以外の期間 | ||
床面積 | 40㎡以上50㎡未満 | 50㎡以上 | ||
合計所得金額 | 1,000万円以下 | 3,000万円以下 | ||
消費税額等 | 10% | 0 | ||
入居時期 | R3.1/1-R4.12/31 | R3.1/1-12/31 | ||
控除期間 | 13年 | 10年(年末残高等上限4,000万円) | 10年(年末残高等上限2,000万円) |
確定申告について
国税庁には「住宅借入金等特別控除」についての案内等が用意されていますので、ぜひ一度ご確認ください。
なお、制度に関する不明点・疑問点などは、所轄の税務署や税理士に是非ご確認ください。
令和3年分確定申告の申告期限は令和4年3月15日㈫。
国税庁のホームページでは、確定申告の特集ページが公開中。
確定申告書等作成コーナーやQ&Aなど様々な情報が掲載されています。