
住宅ローンを利用して住宅の新築又は購入された方へ※令和3年分
今回は住宅ローン控除についてふれてみようと思います。
そもそも住宅ローン控除は、どのような制度なのでしょう。
制度の正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、国税庁のホームページには下記のとおり記載されています。
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するもの。
まとめると、
【対象者】
住宅ローンを利用して、マイホームを新築又は購入した個人
【条件】
一定の要件を満たす場合
【結果】
住み始めた年分以後の各年分の所得税額から控除額が控除される
※控除額は利用した住宅ローンの年末残高などを基に計算
それでは、対象となる住宅ローンについて確認しましょう。
住宅の新築又は取得のために直接必要な借入金又は債務で、10年以上にわたり分割して返済又は割賦払いの方法で支払われるものが対象となります。
また、その住宅の敷地を取得するための借入金又は債務も含まれます。ただし、適用を受ける各年の12月31日に建物について控除の対象となる借入金又は債務がない場合は、敷地についての借入金又は債務を有していても、ないものとみなされます。
下記に借入金又は債務の一例をあげています。
- 銀行などの金融機関からの借入金(マイホームローンや住宅ローンなど)
- 住宅金融支援機構からの借入金(フラット35)
- 勤務先からの借入金(無利子又は0.2%未満の利率によるものを除く)
- 都市再生機構(UR都市機構)に対する債務
- 地方住宅供給公社に対する債務
- 建築業者に対する債務 など
なお、親族や知人からの借入金については、すべて対象となる借入金に該当しませんのでご注意ください。
次に控除を受けるための要件です。
要件は居住・建物・所得に対するものがあり、すべての要件を満たす必要があります。
居住要件
- 新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住していること
- 居住後、適用を受ける各年の12月31日まで、引き続き住んでいること。
建物要件
- i 又は ii に該当すること
- 新築住宅を建築又は購入
- 住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得したこと
- 中古住宅を購入
- 建築後使用されたことのある住宅で、次のいずれかを満たす住宅
- 建築された日から購入の日まで20年以内であること
※マンションなどの耐火建築物については25年以内 - 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合することが、購入の日前2年以内に証明されていること
- 建築された日から購入の日まで20年以内であること
- 建築後使用されたことのある住宅で、次のいずれかを満たす住宅
- 新築住宅を建築又は購入
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 登記簿に表示されている床面積により判断
- マンションの場合は共有部分を含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断
- 店舗等併用住宅の場合、店舗等の部分も含めた建物全体の床面積で判断
- 夫婦などで共有する住宅の場合、共有持分の床面積ではなく、ほかの人の共有持分の床面積を含めた建物全体の床面積で判断
- 床面積の50%以上が居住用であること
所得要件
- 特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
細かく決まっていますので、要件を満たしているかしっかりとチェックしましょう。
国税庁では、住宅ローン控除を受けられる方がどの控除に該当するか判定するためのチェック表が用意されています。
ご自身がどの控除に該当するか、判定にご利用ください。
要件を満たした場合、所得税額から控除される金額とその制度を利用できる期間について確認していきます。
【控除額】
借入金又は債務の年末残高の合計金額(限度額4,000万円)✕1%
※特定取得¹ に該当しない場合は、上記限度額は2,000万円
¹ 特定取得・・・住宅の新築又は購入の対価の額に含まれている消費税等が10%である、住宅の新築又は購入。
【期間】
10年
住宅ローン控除を受ける際には、居住開始年分(令和3年分)の確定申告を行う必要があります。
確定申告書や住宅借入金等特別控除額の計算明細書に合わせて、下記の書類が必要となります。
必要書類
【家屋に関するもの】
- 家屋の登記事項証明書(原本)
- 請負契約書又は家屋の売買契約書(写し)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
※住民票の異動がない場合には、入居年月日を明らかにする書類が必要となる。
【敷地に関するもの】※敷地の取得に利用した借入金などがある場合
- 敷地の登記事項証明書(原本)
- 敷地の売買契約書(写し)
中古住宅を購入した場合のうち、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する中古住宅」や「家屋の取得の日までに耐震改修を行うことについて申請し、かつ、入居日までにそ改修工事により家屋が耐震基準に適合することについて証明され中古住宅」については、追加で必要となる書類がありますのでご注意ください。
国税庁には令和3年分の住宅借入金等特別控除チェック表が用意されています。
是非ご活用ください。
今回の記事でふれている住宅ローン控除については、通常の住宅ローン控除に関する内容となります。
新型コロナウイルス感染症等の影響により令和2年12月31日までに入居できず、令和3年12月31日までに入居した場合の特例や、一定期間に契約を締結した住宅の新築又は購入の場合の特例については、一部要件の変更や追加がございます。
これらの内容については、またの機会にふれていこうと思っています。
控除期間が延長されるケースについて、記事を書かせていただきました。
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また、この記事でふれていませんが夫婦がそれぞれ住宅ローンを利用した場合や住宅購入資金の贈与を受けた場合など複雑になるケースもございます。
制度の内容や不明点・疑問点などは、所轄の税務署や税理士に是非ご確認ください。
令和3年分確定申告の申告期限は令和4年3月15日㈫。
国税庁のホームページでは、確定申告の特集ページが公開中。
確定申告書等作成コーナーやQ&Aなど様々な情報が掲載されています。