空き家の固定資産税が6倍に!
空き家の固定資産税が6倍に!
2023年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が可決され、同月14日に公布されました。
改正法の施行期日は、公布から6ヶ月以内となっていますので遅くとも今年の12月には施工されることになります。
では、今回の改正によりどのような影響があるのでしょうか。
固定資産税の軽減が受けられない
不動産には毎年、固定資産税と都市計画税が課されます。
固定資産税の税率は1,4%、都市計画税は自治体で決定された税率(上限0,3%)であり、評価額にそれぞれの税率を乗じて税金が決定されます。
ただし、住宅用として利用されている土地については「住宅用地特例」によって、敷地面積に応じて1/3〜1/6に軽減されます。
しかし、今回の改正により固定資産税の軽減措置が適用されない空き家の範囲が広がることとなり、固定資産税は最大6倍の税額となってしまう可能性があるのです。
空き家対策特別措置法
2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により、一定の状態にある家を「特定空き家」と指定されることになりました。
先述しましたとおり、「特定空き家」に指定された場合には「住宅用地特例」が適用されないため、固定資産税が大幅に増えてしまいます。
「特定空き家」は
・倒壊や著しく保安上の危険となるおそれがある
・著しく衛生上有害となるおそれがある
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切
以上の状態にある空き家を、非常に危険な状態にあるとして「特定空き家」の指定対象となります。
しかし、施行後「特定空き家」に指定された空き家はあるものの、それ以上に管理が行き届いていないと懸念される空き家が多い現状となっています。
この現状を踏まえた法改正が行われ、「特例空き家」のみならず「管理不全空き家」についても固定資産の軽減措置が適用されなくなります。
対象範囲が広がったことにより、いままで軽減措置の適用を受けられていた空き家についても、軽減措置の対象外となる可能性がでてきました。
管理不全空き家とは
「管理不全空き家」とは、放置することで特定空き家になるおそれがある空き家をいいます。
想定されているのは、窓が割れていたり雑草が生い茂っていたりと、そのまま放置することにより特定空き家になるおそれがある空き家です。
「管理不全空き家」は、行政からの指導を受け、改善が求められたのにも関わらず改善されない場合は、軽減措置の対象外となります。
対象外となるまで
「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定された場合、すぐに固定資産税の軽減措置対象から外れるわけではありません。
対象外となるまでには、「指定」→「助言・指導」→「勧告」→「命令」→「行政代執行」と段階が踏まれます。
「指定」を受けた場合、行政から空き家の適切な管理を行うよう「助言・指導」されます。
この段階で、住宅の修繕や草木の撤去など適切の対応をすることで、「特定空き家」や「管理不全空き家」の指定解除の可能性があります。
しかし、適切な対処を行わず、空き家を放置し続けると「勧告」を受けることになり、「特定空き家」の指定となり軽減措置の対象外となってしまいます。
なお、軽減措置の対象外となるのは「指定」を受けた翌年の固定資産税からとなります。
特例措置の対象外にならないために
今回の法改正は2023年12月に遅くとも施行されます。
固定資産税の軽減がなくならないようにするためには、以下の方法が考えられます。
1.空き家を売却する
空き家は、所有しているだけで毎年固定資産税を負担する必要があり、なおかつ管理・維持のための費用の負担もあります。
住んでいない家に費用をかけたくないと考えいる方には、土地とともに売却を検討するといいかもしれません。
2.行政からの指導に応じる
「管理不全空き家」として指定をうけても、行政からの「助言・指導」を受けた段階で、必要な対応を行うことで指定を解除することができます。
3.建て替えを行い、住居として利用・賃貸する
行政からの「助言・指導」受けた段階で、リフォームや建て替えをを行うことで、自分自身の住居として活用することも可能ですし、賃貸物件として運用することもできます。
4.解体して更地として売却する
空き家を解体して、土地を売却する方法もあります。ただし、解体費用を負担しなければならなくなります。
しかし、立地にもよりますが更地のほうが売却しやすい場合もありますので、検討してみるのもいいかもしれません。
空き家の対処に困ったら
空き家の建て替えやリフォームのご相談はもちろん、グループ内には住宅の解体工事を請け負っている会社がございます。
解体についてのご相談にも対応しております。
空き家の対処について、ぜひご相談ください。
空き家の固定資産税が6倍に!
2023年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が可決され、同月14日に公布されました。
改正法の施行期日は、公布から6ヶ月以内となっていますので遅くとも今年の12月には施工されることになります。
では、今回の改正によりどのような影響があるのでしょうか。
固定資産税の軽減が受けられない
不動産には毎年、固定資産税と都市計画税が課されます。
固定資産税の税率は1,4%、都市計画税は自治体で決定された税率(上限0,3%)であり、評価額にそれぞれの税率を乗じて税金が決定されます。
ただし、住宅用として利用されている土地については「住宅用地特例」によって、敷地面積に応じて1/3〜1/6に軽減されます。
しかし、今回の改正により固定資産税の軽減措置が適用されない空き家の範囲が広がることとなり、固定資産税は最大6倍の税額となってしまう可能性があるのです。
空き家対策特別措置法
2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により、一定の状態にある家を「特定空き家」と指定されることになりました。
先述しましたとおり、「特定空き家」に指定された場合には「住宅用地特例」が適用されないため、固定資産税が大幅に増えてしまいます。
「特定空き家」は
・倒壊や著しく保安上の危険となるおそれがある
・著しく衛生上有害となるおそれがある
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切
以上の状態にある空き家を、非常に危険な状態にあるとして「特定空き家」の指定対象となります。
しかし、施行後「特定空き家」に指定された空き家はあるものの、それ以上に管理が行き届いていないと懸念される空き家が多い現状となっています。
この現状を踏まえた法改正が行われ、「特例空き家」のみならず「管理不全空き家」についても固定資産の軽減措置が適用されなくなります。
対象範囲が広がったことにより、いままで軽減措置の適用を受けられていた空き家についても、軽減措置の対象外となる可能性がでてきました。
管理不全空き家とは
「管理不全空き家」とは、放置することで特定空き家になるおそれがある空き家をいいます。
想定されているのは、窓が割れていたり雑草が生い茂っていたりと、そのまま放置することにより特定空き家になるおそれがある空き家です。
「管理不全空き家」は、行政からの指導を受け、改善が求められたのにも関わらず改善されない場合は、軽減措置の対象外となります。
対象外となるまで
「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定された場合、すぐに固定資産税の軽減措置対象から外れるわけではありません。
対象外となるまでには、「指定」→「助言・指導」→「勧告」→「命令」→「行政代執行」と段階が踏まれます。
「指定」を受けた場合、行政から空き家の適切な管理を行うよう「助言・指導」されます。
この段階で、住宅の修繕や草木の撤去など適切の対応をすることで、「特定空き家」や「管理不全空き家」の指定解除の可能性があります。
しかし、適切な対処を行わず、空き家を放置し続けると「勧告」を受けることになり、「特定空き家」の指定となり軽減措置の対象外となってしまいます。
なお、軽減措置の対象外となるのは「指定」を受けた翌年の固定資産税からとなります。
特例措置の対象外にならないために
今回の法改正は2023年12月に遅くとも施行されます。
固定資産税の軽減がなくならないようにするためには、以下の方法が考えられます。
1.空き家を売却する
空き家は、所有しているだけで毎年固定資産税を負担する必要があり、なおかつ管理・維持のための費用の負担もあります。
住んでいない家に費用をかけたくないと考えいる方には、土地とともに売却を検討するといいかもしれません。
2.行政からの指導に応じる
「管理不全空き家」として指定をうけても、行政からの「助言・指導」を受けた段階で、必要な対応を行うことで指定を解除することができます。
3.建て替えを行い、住居として利用・賃貸する
行政からの「助言・指導」受けた段階で、リフォームや建て替えをを行うことで、自分自身の住居として活用することも可能ですし、賃貸物件として運用することもできます。
4.解体して更地として売却する
空き家を解体して、土地を売却する方法もあります。ただし、解体費用を負担しなければならなくなります。
しかし、立地にもよりますが更地のほうが売却しやすい場合もありますので、検討してみるのもいいかもしれません。
空き家の対処に困ったら
空き家の建て替えやリフォームのご相談はもちろん、グループ内には住宅の解体工事を請け負っている会社がございます。
解体についてのご相談にも対応しております。
空き家の対処について、ぜひご相談ください。