住まいの税金【固定資産税】

住まいの税金【固定資産税】

マイホーム購入後、毎年負担しなければならない税金が「固定資産税」です。

戸建住宅や分譲マンションの住まいに限らず、建物や土地を購入した場合においても、固定資産税が課税されます。

今回は固定資産税についてその課税方法軽減措置などをご紹介します。

固定資産税とは?

固定資産税は所有している土地や建物などの固定資産に対して課税される地方税の一種です。

固定資産の購入後から毎年賦課されるものであり、戸建住宅であれば住まいである建物とその敷地(購入した場合に限る。)である土地に課税され、それぞれの固定資産税を納付する必要があります。

なお固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日現在に所有している者となります。

毎年4月頃に各市町村から納税通知書が届くため、届き次第納付する流れです。

納付方法については、一括か4回のどちらかを選択することが出来、納税通知書に同封されている一括用の納付書または4回払用の納付書を用いて、それぞれの納付期限までにコンビニや金融機関などで支払うことが一般的です。

税額の計算方法

固定資産税は所得税などのように納税義務者が申告するのではなく、決められた方法で市町村が税額を決定しています。

少々複雑な計算方法ではありますが、

基本的な計算方法を知っておくことでおおよその負担額を知ることができます。

固定資産税の税額計算は、下記の計算式により基本的には算出されます。

課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額は、固定資産税評価額をもとに算出されており、評価額は3年に一度見直され、例外を除き3年間据え置かれます。

また、税率の1.4%は標準税率であるため、お住いの地域によって税率が異なる場合がありますのでしっかりと確認する必要があります。

土地の固定資産税額

土地の固定資産税評価額の目安は実際の購入価額の70%といわれています。

購入価額の70%を固定資産税評価額と仮定して、おおよその固定資産税額を算出することが出来ます。

1,000万円で購入した土地の場合、1,000万円の70%である700万円を固定資産税評価額と仮定し、税率1.4%を掛けることで、98,000円が固定資産税の目安として計算できます。

なお、実際の固定資産税評価額は、各市区町村ごとに決められた方法により算出されます。

国道や県道などの周辺の土地を評価した「路線価」や、路線価の対象となる大きな道路がない郊外などの土地では、地域ごとに定められた倍率によって算出される方法などがあります。

建物の固定資産税額

建物の固定資産税評価額は建築費の約60%といわれています。

土地と同様、建築費の60%を固定資産税評価額と仮定することで、おおよその固定資産税額を算出できます。

たとえば2,000万円の建築費を要した建物の場合、その60%である1,200万円を固定資産税評価額と仮定し、税率を乗じて計算することで168,000円が固定資産税の目安となります。

建物の固定資産税評価額は、土地と同様各市区町村ごとに決められた方法をもとに算出されます。

新築家屋の場合には「再建築価格」を用いた方法などがあります。なお、住宅を新築した場合には、多くの市区町村では直接現地で家屋調査を実施し固定資産の評価が行われます。

また、土地と異なり建物の固定資産税評価額算出時には、経年劣化などによる価値の減少に応じて減額するよう経年減点補正率が用いられます

軽減措置

固定資産税の基礎となる課税標準計算にあたり、軽減措置を適用することができます

ただし、軽減措置については事前に申告が必要な場合と不要な場合がありますので、各市区町村ごとに確認が必要です。

土地の軽減措置

住宅を建てて住むための土地(住宅用地)については、土地の広さによって軽減措置が設けられています

住宅の面積が200㎡以下の場合、小規模住宅用地として分類され課税標準額が1/6に減額されます。 ただし、住宅の面積が200㎡を超える部分については、一般住宅用地に分類され課税標準額が1/3に減額されます。

なお、土地については軽減措置が適用される期間ついて現行の制度では期限はないため、住宅用地である限り軽減措置を受け続けることができます

建物の軽減措置

新築住宅の場合、戸建てなら3年間、マンションなどの場合5年間課税標準額が1/2に減額されます。(1戸あたり120㎡まで

ただし、軽減措置がについては下記の条件を満たしている必要があります。

  • 2024年(令和6年)3月31日までに新築された住宅であること
  • 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 併用住宅の場合は、居住部分の割合が1/2以上であること
  • 一戸建て以外の貸家住宅の場合は40㎡以上280㎡以下であること

なお、認定長期優良住宅の場合は期間が2年間延長になり、戸建ては合計5年間、マンションなどは合計7年になります。

まとめ

固定資産税は土地や建物などに対して課税される税金のため、マイホームの購入後は土地と建物にそれぞれかかる固定資産税を毎年納付することになります。

購入価格や建築費を基にしておおよその目安を計算することができます
マイホームを購入する際の資金計画において、必要なコストとして組み込んで考えるといいでしょう。

住まいの税金【固定資産税】

マイホーム購入後、毎年負担しなければならない税金が「固定資産税」です。

戸建住宅や分譲マンションの住まいに限らず、建物や土地を購入した場合においても、固定資産税が課税されます。

今回は固定資産税についてその課税方法軽減措置などをご紹介します。

固定資産税とは?

固定資産税は所有している土地や建物などの固定資産に対して課税される地方税の一種です。

固定資産の購入後から毎年賦課されるものであり、戸建住宅であれば住まいである建物とその敷地(購入した場合に限る。)である土地に課税され、それぞれの固定資産税を納付する必要があります。

なお固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日現在に所有している者となります。

毎年4月頃に各市町村から納税通知書が届くため、届き次第納付する流れです。

納付方法については、一括か4回のどちらかを選択することが出来、納税通知書に同封されている一括用の納付書または4回払用の納付書を用いて、それぞれの納付期限までにコンビニや金融機関などで支払うことが一般的です。

税額の計算方法

固定資産税は所得税などのように納税義務者が申告するのではなく、決められた方法で市町村が税額を決定しています。

少々複雑な計算方法ではありますが、

基本的な計算方法を知っておくことでおおよその負担額を知ることができます。

固定資産税の税額計算は、下記の計算式により基本的には算出されます。

課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額は、固定資産税評価額をもとに算出されており、評価額は3年に一度見直され、例外を除き3年間据え置かれます。

また、税率の1.4%は標準税率であるため、お住いの地域によって税率が異なる場合がありますのでしっかりと確認する必要があります。

土地の固定資産税額

土地の固定資産税評価額の目安は実際の購入価額の70%といわれています。

購入価額の70%を固定資産税評価額と仮定して、おおよその固定資産税額を算出することが出来ます。

1,000万円で購入した土地の場合、1,000万円の70%である700万円を固定資産税評価額と仮定し、税率1.4%を掛けることで、98,000円が固定資産税の目安として計算できます。

なお、実際の固定資産税評価額は、各市区町村ごとに決められた方法により算出されます。

国道や県道などの周辺の土地を評価した「路線価」や、路線価の対象となる大きな道路がない郊外などの土地では、地域ごとに定められた倍率によって算出される方法などがあります。

建物の固定資産税額

建物の固定資産税評価額は建築費の約60%といわれています。

土地と同様、建築費の60%を固定資産税評価額と仮定することで、おおよその固定資産税額を算出できます。

たとえば2,000万円の建築費を要した建物の場合、その60%である1,200万円を固定資産税評価額と仮定し、税率を乗じて計算することで168,000円が固定資産税の目安となります。

建物の固定資産税評価額は、土地と同様各市区町村ごとに決められた方法をもとに算出されます。

新築家屋の場合には「再建築価格」を用いた方法などがあります。なお、住宅を新築した場合には、多くの市区町村では直接現地で家屋調査を実施し固定資産の評価が行われます。

また、土地と異なり建物の固定資産税評価額算出時には、経年劣化などによる価値の減少に応じて減額するよう経年減点補正率が用いられます

軽減措置

固定資産税の基礎となる課税標準計算にあたり、軽減措置を適用することができます

ただし、軽減措置については事前に申告が必要な場合と不要な場合がありますので、各市区町村ごとに確認が必要です。

土地の軽減措置

住宅を建てて住むための土地(住宅用地)については、土地の広さによって軽減措置が設けられています

住宅の面積が200㎡以下の場合、小規模住宅用地として分類され課税標準額が1/6に減額されます。 ただし、住宅の面積が200㎡を超える部分については、一般住宅用地に分類され課税標準額が1/3に減額されます。

なお、土地については軽減措置が適用される期間ついて現行の制度では期限はないため、住宅用地である限り軽減措置を受け続けることができます

建物の軽減措置

新築住宅の場合、戸建てなら3年間、マンションなどの場合5年間課税標準額が1/2に減額されます。(1戸あたり120㎡まで

ただし、軽減措置がについては下記の条件を満たしている必要があります。

  • 2024年(令和6年)3月31日までに新築された住宅であること
  • 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 併用住宅の場合は、居住部分の割合が1/2以上であること
  • 一戸建て以外の貸家住宅の場合は40㎡以上280㎡以下であること

なお、認定長期優良住宅の場合は期間が2年間延長になり、戸建ては合計5年間、マンションなどは合計7年になります。

まとめ

固定資産税は土地や建物などに対して課税される税金のため、マイホームの購入後は土地と建物にそれぞれかかる固定資産税を毎年納付することになります。

購入価格や建築費を基にしておおよその目安を計算することができます
マイホームを購入する際の資金計画において、必要なコストとして組み込んで考えるといいでしょう。