住まいと消費税
住まいと消費税
注文住宅を建てたり、新築住宅や中古住宅を購入する場合に、消費税など様々な税金がかかります。
今回は消費税についてご紹介します。
消費税とは?
消費税は、私たちの生活に身近な税金とひとつです。
それでは、消費税はそもそもどのような場合にかかるのでしょうか?
消費税は、物品やサービスの消費に着目して課税される税金です。
医療や福祉、教育など一部については除かれますが、国内における物品の販売やサービスの提供などのほぼ全てに課税されています。
御存知の通り、現在消費税率は10%(食料品の購入など、一部については軽減税率8%)となっており、住まいを購入・建築する場合に消費税は無視できないコストとなります。
消費税がかかる場合
住まいを購入したり、建築する場合には、原則としてその代金を課税標準として消費税が課税されます。
たとえば3,000万円の新築住宅を購入する場合、その金額の10%である300万円が消費税として課税されるため住宅の購入費用は3,300万円となります。
また、不動産会社に支払う仲介手数料や建築事務所に支払う設計料などについても消費税が課税されることにも注意が必要となります。
土地の購入費用について
住まいを購入・建築する場合、土地を合わせて購入したり、あらかじめ土地を購入する場合が多いと思います。
住宅に限りませんが、土地の購入代金については消費税はかかりません。
これは、課税の対象としてなじまないものや政策的配慮から、消費税を課税しない非課税取引として定められているためです。
土地代金が高い都市部において住まいを購入・建築する場合には、大きな影響を与えるでしょう。
例えば、5,000万円の土地付き建物(土地部分3,000万円・建物部分2,000万円)を購入する場合には、建物部分の2,000万円に対してのみ消費税が課税されるため、その消費税額は200万円となります。
住まいを購入する場合は、建物部分についてのみ。住まいを建築する場合には、建築費用についてのみ消費税が課税されると覚えておくといいでしょう。
消費税がかからない住まいの購入
さて、住まいの購入・建築する場合には、建物代金や建築費用に消費税が課税されるとすでにご説明しました。
中古住宅についても、建物部分の代金に対して消費税が課税されることになりますが、中古住宅に限っては建物部分についても消費税が課税されないケースがあります。
消費税が課税される条件の一つに、国内において物品の販売やサービス等の提供により対価を得る事業者(個人事業者・法人)が行う取引という条件があります。
そのため、リサイクルショップなどが販売する中古品については消費税が課税されますが、フリマサイトなどで個人が行う中古品の販売代金には消費税が課税されません。
つまり、中古住宅を購入する場合、その売主が不動産業者などではなく個人であった場合には、建物代金についても消費税が課税されません。
ただし、売主が個人であったとしても、不動産会社が仲介した場合には、支払う仲介手数料に消費税が課税されますのでご注意ください。
家賃に消費税はかからない
さて、住宅の購入代金(建物のみ)・建築費用については消費税がかかりますが、賃貸住宅の家賃についてはどうでしょう。
実は賃貸住宅の家賃については、消費税はかかりません。
あくまでも居住用の住宅に限ってですが、住宅の貸付けについては非課税と定められています。
住宅の購入代金・建築費用する場合には消費税がかかり、住宅の家賃については消費税がかからないと、住まいに関する消費税の取り扱いに違いがありますのでご注意ください。
住まいと消費税
注文住宅を建てたり、新築住宅や中古住宅を購入する場合に、消費税など様々な税金がかかります。
今回は消費税についてご紹介します。
消費税とは?
消費税は、私たちの生活に身近な税金とひとつです。
それでは、消費税はそもそもどのような場合にかかるのでしょうか?
消費税は、物品やサービスの消費に着目して課税される税金です。
医療や福祉、教育など一部については除かれますが、国内における物品の販売やサービスの提供などのほぼ全てに課税されています。
御存知の通り、現在消費税率は10%(食料品の購入など、一部については軽減税率8%)となっており、住まいを購入・建築する場合に消費税は無視できないコストとなります。
消費税がかかる場合
住まいを購入したり、建築する場合には、原則としてその代金を課税標準として消費税が課税されます。
たとえば3,000万円の新築住宅を購入する場合、その金額の10%である300万円が消費税として課税されるため住宅の購入費用は3,300万円となります。
また、不動産会社に支払う仲介手数料や建築事務所に支払う設計料などについても消費税が課税されることにも注意が必要となります。
土地の購入費用について
住まいを購入・建築する場合、土地を合わせて購入したり、あらかじめ土地を購入する場合が多いと思います。
住宅に限りませんが、土地の購入代金については消費税はかかりません。
これは、課税の対象としてなじまないものや政策的配慮から、消費税を課税しない非課税取引として定められているためです。
土地代金が高い都市部において住まいを購入・建築する場合には、大きな影響を与えるでしょう。
例えば、5,000万円の土地付き建物(土地部分3,000万円・建物部分2,000万円)を購入する場合には、建物部分の2,000万円に対してのみ消費税が課税されるため、その消費税額は200万円となります。
住まいを購入する場合は、建物部分についてのみ。住まいを建築する場合には、建築費用についてのみ消費税が課税されると覚えておくといいでしょう。
消費税がかからない
住まいの購入
さて、住まいの購入・建築する場合には、建物代金や建築費用に消費税が課税されるとすでにご説明しました。
中古住宅についても、建物部分の代金に対して消費税が課税されることになりますが、中古住宅に限っては建物部分についても消費税が課税されないケースがあります。
消費税が課税される条件の一つに、国内において物品の販売やサービス等の提供により対価を得る事業者(個人事業者・法人)が行う取引という条件があります。
そのため、リサイクルショップなどが販売する中古品については消費税が課税されますが、フリマサイトなどで個人が行う中古品の販売代金には消費税が課税されません。
つまり、中古住宅を購入する場合、その売主が不動産業者などではなく個人であった場合には、建物代金についても消費税が課税されません。
ただし、売主が個人であったとしても、不動産会社が仲介した場合には、支払う仲介手数料に消費税が課税されますのでご注意ください。
家賃に消費税はかからない
さて、住宅の購入代金(建物のみ)・建築費用については消費税がかかりますが、賃貸住宅の家賃についてはどうでしょう。
実は賃貸住宅の家賃については、消費税はかかりません。
あくまでも居住用の住宅に限ってですが、住宅の貸付けについては非課税と定められています。
住宅の購入代金・建築費用する場合には消費税がかかり、住宅の家賃については消費税がかからないと、住まいに関する消費税の取り扱いに違いがありますのでご注意ください。