令和4年分確定申告

令和4年分確定申告

税務署では、令和4年分の確定申告に関する相談や申告書の受付を令和5年2月16日㈭から開始します。
ただし、医療費控除や住宅借入金等特別控除などの制度を利用して税金が戻ってくる場合(還付申告)に関しては、令和5年2月15日㈬以前に申告することが可能です。

例年この時期ニュースなどで話題あがり「確定申告」や「e-Tax」などの言葉を聴く機会が増えてきます。

ちなみに申告期限は、令和5年3月15日㈬までとなっていますので、申告が必要な方は忘れず行ってください。

さて、確定申告は、株式や不動産、副業などで給与以外に収入を得ている方医療費を多く支払ったので医療費控除を受けたい方などが行う必要があります。

そのため、会社などにお勤めで、給料・賞与のみをもらっている方は基本的に申告は必要はありません。

一例として

      • 医療費がの支払いが多く、医療費控除を受ける場合
      • マイホームの新築又は購入のために住宅ローン等を利用した場合
      • こどもみらい住宅支援事業の補助金の交付を受けている場合
      • ふるさと納税を行っている場合
      • 競馬などで高額の配当を受けた場合
      • テレビや雑誌などの懸賞で、クルマなど高価な品が当選し受け取った場合
      • 土地や建物、株式等を売却した場合
      • 生命保険などが満期を迎え、満期保険金等を受け取った場合
      • FX取引で利益を獲得している場合 など

様々なケースで、確定申告が必要になってきます。

上記であげた医療費控除は、令和4年中に支払った医療費が多く、一年間に支払った医療費の総額¹ が10万円² を超える場合。

その超えた金額を医療費控除額として所得金額から差し引くことができます。

¹ 保険金などを受け取った場合には、その金額を医療費の総額から差し引きます

² 合計所得金額が200万円以下の方は、合計所得金額の5%

会社にお勤めの方であれば、年末調整で計算された所得金額から差し引かれることで、当初の所得税額が減る結果となりますので、源泉徴収された税額の一部又は全部が還付される可能性があります。

ただし、年末調整の結果、源泉徴収された税額が0円の場合には、還付される税額がありません。

なお医療費控除は、確定申告を行うことでその制度を利用することができますので、申告を行わなければ還付を受けることはできませんのでご注意ください。

もちろん、医療費控除のように所得税が還付されるケースもあれば、追加で所得税を納付しなければならないケースもあります。

様々なケースが存在しますので、ご自身がどのケースに該当するのかしっかりと確認し申告することが大切です。

確定申告についての相談などは、所轄の税務署又は税理士にお尋ねください。

次回以降、住宅を建築・購入時に住宅ローンを利用された方に向けて「住宅借入金等特別控除」についてご説明させていただきます。

国税庁のホームページでは、確定申告の特集ページが公開中。

確定申告書等作成コーナーやQ&Aなど様々な情報が掲載されています。

令和4年分確定申告

税務署では、令和4年分の確定申告に関する相談や申告書の受付を令和5年2月16日㈭から開始します。
ただし、医療費控除や住宅借入金等特別控除などの制度を利用して税金が戻ってくる場合(還付申告)に関しては、令和5年2月15日㈬以前に申告することが可能です。

例年この時期ニュースなどで話題あがり「確定申告」や「e-Tax」などの言葉を聴く機会が増えてきます。

ちなみに申告期限は、令和5年3月15日㈬までとなっていますので、申告が必要な方は忘れず行ってください。

さて、確定申告は、株式や不動産、副業などで給与以外に収入を得ている方医療費を多く支払ったので医療費控除を受けたい方などが行う必要があります。

そのため、会社などにお勤めで、給料・賞与のみをもらっている方は基本的に申告は必要はありません。

一例として

      • 医療費がの支払いが多く、医療費控除を受ける場合
      • マイホームの新築又は購入のために住宅ローン等を利用した場合
      • こどもみらい住宅支援事業の補助金の交付を受けている場合
      • ふるさと納税を行っている場合
      • 競馬などで高額の配当を受けた場合
      • テレビや雑誌などの懸賞で、クルマなど高価な品が当選し受け取った場合
      • 土地や建物、株式等を売却した場合
      • 生命保険などが満期を迎え、満期保険金等を受け取った場合
      • FX取引で利益を獲得している場合 など

様々なケースで、確定申告が必要になってきます。

上記であげた医療費控除は、令和4年中に支払った医療費が多く、一年間に支払った医療費の総額¹ が10万円² を超える場合。

その超えた金額を医療費控除額として所得金額から差し引くことができます。

¹ 保険金などを受け取った場合には、その金額を医療費の総額から差し引きます

² 合計所得金額が200万円以下の方は、合計所得金額の5%

会社にお勤めの方であれば、年末調整で計算された所得金額から差し引かれることで、当初の所得税額が減る結果となりますので、源泉徴収された税額の一部又は全部が還付される可能性があります。

ただし、年末調整の結果、源泉徴収された税額が0円の場合には、還付される税額がありません。

なお医療費控除は、確定申告を行うことでその制度を利用することができますので、申告を行わなければ還付を受けることはできませんのでご注意ください。

もちろん、医療費控除のように所得税が還付されるケースもあれば、追加で所得税を納付しなければならないケースもあります。

様々なケースが存在しますので、ご自身がどのケースに該当するのかしっかりと確認し申告することが大切です。

確定申告についての相談などは、所轄の税務署又は税理士にお尋ねください。

次回以降、住宅を建築・購入時に住宅ローンを利用された方に向けて「住宅借入金等特別控除」についてご説明させていただきます。

国税庁のホームページでは、確定申告の特集ページが公開中。

確定申告書等作成コーナーやQ&Aなど様々な情報が掲載されています。